自転車のあおり運転規定が分かりにくすぎ

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自動車のあおり運転を道交法施行令で改正することが閣議決定され、合わせて自転車についても改正されました。

ところが自動車と合わせたためか、「自転車のあおり運転」と言うわけのわからないフレーズで紹介されています。

ここで言われているあおり運転と言うのは下記の事のようなのですが、

上から4つはあり得る事なので理解できますが、一番下のケースがあり得るのか?

自動車に向かって怒鳴る人はいるでしょうが、チリンチリンなんてベルを鳴らして威嚇する間抜けはいないでしょう(聞こえないって)。

なぜこんなヘンテコなケースが入ってしまったのかは、先の「あおり運転」と言うフレーズを説明するためだと思います。

この変な物を除いた4つを説明しようとすると「危険行為」となり、説明の中でも「これらの危険行為を3年以内に2回行うと講習を受けさせられる」とあります。

それならば最初から自転車危険行為とすればよいところ、自動車に合わせたためか自転車あおり運転なんて、何の事だかさっぱりわからない表現になっています。

こんな理解できない内容では、自転車の危険行為が一向に減らないのでしょう。

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