先日、自動車免許証の更新に行ったのですが、いつものように目の検査や講義など受けて資料など受け取りました。
以前は厚めの教本が3冊くらいついてきて、まともに見る人もいないため無駄であり環境破壊につながるものでした。
最近はそれを理解したのか本が1冊となり、厚みも薄いものと変わっていました。
せっかくなので内容に目を通して見ると、後半に標識の一覧があったので自転車に関する物を再確認してみました。
まずはこの3種。似ているようで微妙に意味が違いますがわかりますか?
あまり表示されることがありませんが、(301)は車両だけでなく歩行者も含めて通行できないことを表しています。
(302)はよく見かけると思いますが、これは車両のみ通行止めで歩行者は通行可となります。
(303)もよく見かけますが、302との違いはこの標識がある側からだけ進入禁止ということです。
一方通行の出口に設置されることが多いですが、反対側からは通行可となります。
もちろんこれら3つの標識に自転車も該当しますので、「自転車を除く」となっていなければ進入禁止となります。
次は判断に迷いそうな標識です。
(309)は自転車通行ができないことは明らかで、自動車専用道入口や地下道入口に表示されていたりします。
(308)は軽車両進入不可なので自転車が含まれるかと誤解しそうですが、これは純粋に軽車両のみなので自転車は含まれません。
(310)に関しては全ての車両が含まれそうに感じますが、これも自動車およびオートバイのみとなるので自転車は含まれません。
道路でいきなり出てくると迷ってしまいそうですね。
ちなみに自転車関連で実際によく見かけるのは、(308)と(309)が1つに組み合わさった軽車両および自転車通行止めでしょう。
さて、他に関連する標識には下記のようなものがあります。
(325の2)は自転車専用道がここにあるよって表示で、注意しなくてはならないのはその自転車専用道を必ず走らなければならないということです。通常、自転車専用帯として路面が青くペイントされたりしています(ただ自転車専用帯の表記がなく青くペイントされている場合は強制力はありません)。
自転車専用帯がある場所で車道を走った場合には正式には違反となるので注意が必要ですね。
ところが(325の3)となるとちょっと解釈が違ってきて、歩行者および自転車が走行可で広い歩道等に設置されていることが多いので、自転車は通行してもよいということをあらわしているだけです。よって無理にそこを走らず車道を走っても良い事になります。
最後に詳しく知らなかったのですが、道路ペイントで下記のようなものがあります。
これは「普通自転車の交差点進入禁止」で言葉通り自転車はこの表示を超えて交差点に入ることを禁止しています。
なかなか見かける事がありませんが、見逃さないようにしないとなりませんね。
※もし解説の中で間違えがありましたら、そっと教えてください。そっとですよ!
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